厚生労働省のネットパトロール事業で違反が確認されたウェブサイトのうち、歯科は4,304件を占めていました(令和2年3月31日時点)。全分野の合計5,884件の約73%にあたり、美容医療の901件と比べると約4.8倍の水準です。
注目すべきは内訳です。歯科の違反の49.0%は「広告が可能とされていない事項の広告」でした。過激なキャッチコピーや加工した症例写真ではなく、診療科名・専門外来・肩書きといった「名乗り方」に違反が集中しているのが歯科の構造です。
ここでは、この実測データの構成比をそのまま章の重み付けに置き換え、歯科医院のホームページをどの順番で点検すべきかを整理しました。掲載可能な科名の範囲から限定解除の適用単位、自由診療ページの費用・リスク記載、患者の声の扱いまで、判断に迷う論点を実務手順まで落とし込んでいます。
GRILLは支援実績500社以上のマーケティング会社です。広告運用の専門家が御社の課題に合わせた具体的な施策をご提案します。
初回相談は完全無料!まずはお気軽にご相談ください。

医療広告ガイドラインを扱う記事の多くは「禁止事項の一覧」から始まります。しかし厚生労働省が公表した実測データを見ると、歯科がつまずいている場所ははっきりと偏っています。
厚生労働省「ネットパトロール事業について(令和元年度)」資料1-2より、令和2年3月31日時点の違反類型別件数です。
| 診療分野 | 広告可能とされていない事項 | 誇大 | 術前術後写真 | 体験談 | 比較優良 | 虚偽 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科 | 2,111 | 754 | 562 | 288 | 285 | 124 | 180 | 4,304 |
| 美容 | 466 | 107 | 94 | 40 | 65 | 12 | 117 | 901 |
| がん | 38 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 65 |
| その他 | 348 | 99 | 41 | 34 | 37 | 16 | 39 | 614 |
| 合計 | 2,963 | 970 | 700 | 365 | 394 | 152 | 340 | 5,884 |
歯科の4,304件は全分野の約73%を占めます。医療広告の規制というと美容医療のイメージが先行しますが、指摘件数が積み上がっているのは歯科です。同資料では通報受付件数も平成29年度の1,612サイトから令和元年度の10,300サイトへ増えており、歯科医院のホームページは通報の入口が広いことがうかがえます。
なお、これらの数値はいずれも令和2年3月31日時点の集計です。歯科医院が広告リスクを判断する材料としては、件数そのものより「どの類型に偏っているか」という構造のほうが実務で役立ちます。
同資料の歯科の構成比を見ると、(1)広告可能とされていない事項が49.0%で突出しています。以下、(4)誇大が17.5%、(6)術前術後写真が13.1%、(5)体験談が6.7%、(3)比較優良が6.6%、(2)虚偽が2.9%、(8)その他が4.2%と続きます。
つまり歯科の違反の約半数は「そもそも広告してよい事項ではないものを書いていた」型です。厚生労働省は、この類型の中身を「主に『診療科名』『治療方法』『専門外来』『医療従事者の専門性資格』『手術件数』等」と説明しています。表現が過激だったのではなく、名乗り方の枠を外れていたことが問題になっています。
治療内容別の違反割合も歯科特有です。インプラントが48%、審美が32%で、この2領域だけで8割を占めます。矯正7%、歯周病3%、入れ歯1%、口臭1%と続き、自由診療の比重が高い領域ほど指摘を受けやすい構図が読み取れます。
ここで名称を整理します。医療広告ガイドラインは通称であり、現在の正式な略称は「医療広告等ガイドライン」です。令和8年3月30日に最終改正され、あわせて「ウェブサイト等の事例解説書」も第6版へ更新されています。
令和8年改正の主眼は、オンライン診療受診施設の創設に伴う規定整備です。歯科医院に対して新たな禁止類型が加わったわけではないため、改正を理由に慌ててホームページを作り替える必要はありません。ただし条文の引用番号や用語が旧版のまま院内マニュアルに残っている場合は、この機会に更新しておくべきです。
株式会社Grillが支援した歯科医院(2025年4月〜2026年3月、N=14院)で公開中のサイトを点検しました。その結果、14院中9院で診療科名または肩書きの表現に修正が必要な箇所が見つかりました。症例写真や患者の声より、ナビゲーションと院長プロフィールに手を入れる件数のほうが多いという結果です。
集患施策全体のどこに規制対応を組み込むかは「歯科医院のマーケティング完全ガイド」も参考になります。なお本記事では、以降の解説を正式名称の「医療広告等ガイドライン」で統一します。
\ 歯科に特化した広告改善に強い /
【無料】歯科の広告運用を無料相談>
違反の約半数を占める「広告可能とされていない事項」のうち、最も件数が出やすいのが診療科名です。歯科は医科と比べて名乗れる科名が極端に少なく、知らないまま看板やサイトを作ると事故になります。
医療広告等ガイドラインが例示する歯科の診療科名は、「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つだけです。医科は同じ表に内科から美容皮膚科まで数十が例示されており、選択肢の幅がまるで違います。組み合わせの例示も、医科の17例に対して歯科は「小児矯正歯科」など1例にとどまります。
この窮屈さは統計にも表れています。厚生労働省の医療施設調査によると歯科診療所は令和6年10月1日現在で66,378施設あり、令和5年の調査では矯正歯科と歯科口腔外科が増加していずれも約4割が標ぼうしていました。差別化の余地が狭いぶん、限られた4つの科名に標ぼうが集中しています。
医療広告等ガイドラインは、歯科について認められない名称を名指しで例示しています。挙がっているのは「インプラント科」「審美歯科」などで、さらに「これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない」と明記されています。
「審美歯科・矯正歯科」のように正規の科名と並べても判断は変わりません。
規制の重さも押さえておくべきです。同ガイドラインは、法令上根拠のない名称を診療科名として広告することについて、患者の適切な受診機会を失わせるおそれがあるとして「法に規定する罰則をもって禁止されている」と述べています。歯科医院の広告規制の中でも、診療科名は数少ない罰則直結の論点です。
誤解しやすいのが「審美歯科という言葉自体が一切使えない」という受け止め方です。禁止されているのは診療科名としての標ぼうであり、治療内容の説明としてであれば、限定解除の要件を満たしたホームページ上に記載する余地があります。
実務では「科」「外来」を外すだけで整理できます。グローバルナビの「インプラント科」は「インプラント治療」へ、「審美歯科」は「セラミック・ホワイトニングの治療」へ、「ホワイトニング専門外来」は「ホワイトニングの治療内容」へ言い換えます。
看板・ページタイトル・パンフレット・医療機関名の登録など、名乗りが露出する場所はサイト本文以外にも多く、この取りこぼしが違反の偏りを生んでいます。
医療広告等ガイドラインは、医療機関に勤務する医師または歯科医師1人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、主たる科名を大きく表示するなど他と区別して表記することが「望ましい」としています。これは努力目標であり、3つ以上を掲げたら直ちに違反になるという規制ではありません。
ただし歯科医師が1人の歯科医院で4科すべてを同じ大きさで並べると、患者はどれが主たる診療なのか判別できません。表示形式については「○○△△科」「○○・△△科」「○○科(△△)」の3通りが示されているため、ホームページと看板で書式を院内で統一しておくと点検が楽になります。

診療科名と並んで件数が出やすいのが医療従事者の専門性資格です。歯科は広告できる資格の数が医科と桁違いに少なく、院長プロフィールがそのまま違反箇所になりやすい領域です。
厚生労働省が公表する「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」では、資格名の数が職種別に整理されています。医師は56(団体58)、看護師は27、薬剤師は2に対し、歯科医師は5(団体5)です。
| 認定団体 | 広告可能な資格名 |
|---|---|
| 公益社団法人 日本口腔外科学会 | 口腔外科専門医 |
| 特定非営利活動法人 日本歯周病学会 | 歯周病専門医 |
| 一般社団法人 日本歯科麻酔学会 | 歯科麻酔専門医 |
| 公益社団法人 日本小児歯科学会 | 小児歯科専門医 |
| 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 | 歯科放射線専門医 |
歯科医院の院長が学会や研究会の認定を複数持っていても、そのほとんどは広告可能事項に含まれません。
もう一つの経路が、日本歯科専門医機構が認定する基本領域です。医療広告等ガイドラインは歯科医師の基本領域として「口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科、矯正歯科及び歯科保存」の8つを挙げています。
掲載の際は認定した団体名を明記することが求められ、「歯科医師○○○○(日本歯科専門医機構認定○○専門歯科医)」という書式が具体例として示されています。
ここで書き分けが必要なのが矯正です。学会や団体が独自に出す「矯正認定医」は広告可能事項ではありませんが、矯正歯科は専門医機構の基本領域に含まれます。「矯正の専門医は一切書けない」という理解は正確ではなく、機構認定の矯正歯科専門医であれば団体名を併記したうえで掲載できます。
一方で「インプラント専門医」「ホワイトニング認定医」は、前掲の5資格にも専門医機構の8領域にも該当しません。したがって広告可能事項としては掲載できないという結論になります。
第1章で見たとおり、歯科の違反はインプラント48%・審美32%に集中していました。この2領域は自由診療の単価が高く専門性を示したい動機が強い一方で、示せる公的な肩書きがほぼ存在しません。
代替の打ち手は、肩書きではなく治療の考え方・使用する術式・対応できる症例の範囲・患者への説明手順といった中身で専門性を伝えることです。
書式の誤りにも明確な線引きがあります。医療広告等ガイドラインは、専門性の資格は専門医機構や各関係学術団体が認定するものだとしています。そのうえで「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告、単に「○○専門医」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するとしています。
院長プロフィールに「口腔外科専門医」とだけ書く歯科医院は珍しくありませんが、正しくは認定団体名まで含める必要があります。
非常勤の歯科医師と研修歴には追加の注意が必要です。専門性の資格は非常勤の歯科医師についても掲載できますが、常時勤務していると誤解させないよう、非常勤である旨や勤務する日時を示すことが条件で、常勤のように見せる表現は誇大広告として扱われます。また研修は実施主体や内容が様々で線引きが困難なことから広告可能な事項とはされておらず、「○○インプラント研修コース修了」といった経歴の掲載はこの点を踏まえて判断します。
\ 歯科に特化した広告改善に強い /
【無料】歯科の広告運用を無料相談>
名乗り方の次に事故が起きやすいのが、限定解除の適用範囲の誤解です。限定解除は歯科医院のサイト全体に一括でかかる免罪符ではなく、ページの性質によって満たすべき条件が変わります。
医療広告等ガイドライン第3-3-2は、限定解除が認められる場合として①〜④のいずれも満たすことを求めたうえで、「ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る」と定めています。ここが二層構造の根拠です。
4つの要件を、歯科医院のサイトで実際にどのページへかかるかまで含めて並べると次のようになります。
| 要件 | 求められること | 適用されるページ |
|---|---|---|
| ① | 患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトであること | サイト全体 |
| ② | 問い合わせ先(電話番号・Eメールアドレス等)を明示すること | サイト全体 |
| ③ | 自由診療で通常必要とされる治療の内容と費用等を示すこと | 自費診療ページのみ |
| ④ | 自由診療の主なリスク・副作用等を示すこと | 自費診療ページのみ |
整理すると、①②はホームページ全体で満たす土台、③④は自由診療を扱うページだけにかかる追加条件です。
そしてもう一点、限定解除が外すのは「広告可能事項の限定」だけであり、虚偽広告・比較優良広告・誇大広告・体験談・誤認させる術前術後写真の禁止は外れません。
最も危ないのは、保険診療と自由診療が1ページに混在しているケースです。歯科では「むし歯治療」のページ末尾にセラミックの被せ物を案内する構成が多く、ここで③④が抜け落ちます。
仕分けは3ステップです。まず全ページをURL単位で書き出し、自由診療への言及があるページに印を付けます。次に印の付いたページごとに、費用・治療期間・回数・リスクの記載有無を確認します。最後に混在ページは、自費部分を独立させるかその場に③④を書き足すかを決めます。
見落としが多いのはトップページ・料金一覧・院長ブログ・症例紹介の4か所です。トップページのバナーで「インプラント」に触れていれば、そのページも自由診療の情報提供に該当し得ます。ブログ記事も歯科医院が運営している以上、広告の要件を満たせば規制の対象です。
①の要件には集患導線に直結する解説が付いています。医療広告等ガイドラインは、バナー広告や、検索サイトの運営会社に費用を支払うことで意図的に上位表示させたものなどは①を満たさない、と明記しています。リスティング広告の遷移先として自由診療ページを使う場合、その経路については限定解除が成立しないという整理です。
一方、患者が自ら検索して自然検索結果からたどり着くページは①の「自ら求めて入手する情報」に該当します。自由診療の詳細を届ける手段としては、有料広告より自然検索や地図検索のほうが設計しやすいという実務上の含意があります。
自然検索から自費治療の情報へ導く設計は「歯科医院のSEO対策完全ガイド」に、地図経由の来院導線は「歯科医院に特化したMEO対策完全ガイド」にまとめています。

③④は「費用とリスクを書けばよい」と要約されがちですが、求められる粒度はもう少し細かいものです。歯科の誇大広告17.5%のうち相当数は、この粒度不足から生じています。
③の解説は、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介して患者を誤認させ、不当に誘引すべきではないとしています。そのうえで「通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載」することを求めています。
「インプラント 1本350,000円〜」だけの表記が要件を満たさないのは、この4点のうち費用の一部しか埋まっていないからです。
標準的な費用が明確でない場合の逃げ道も用意されています。医療広告等ガイドラインは、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこととしており、この範囲には発生頻度の高い追加費用を含めることが求められます。
条件は書く内容だけにとどまらず、どこに置くかにも及びます。同ガイドラインは、費用やリスクの情報を「リンクを張った先のページへ掲載」する形式や、利点・長所と比べて「極端に小さな文字で掲載」する形式を採用しないよう求めています。治療の魅力を伝えるページと料金ページを切り離し、費用は「料金表はこちら」で飛ばす構成は、この趣旨に反します。
対応の原則は1ページ完結です。自由診療の治療内容を説明したページに、費用・期間・回数・リスクをすべて同居させます。
メリットを大きな見出しで見せ、リスクを最下部の小さな注記に落とす構成も、表現上は書いてあっても「極端に小さな文字」に該当し得ます。審美歯科領域での見せ方は「審美歯科がやるべき広告施策完全ガイド」でも整理しています。
厚生労働省が公表するウェブサイト等の事例解説書(第6版)には、インプラント治療の症例で要件を満たす記載例が示されています。
| 項目 | 事例解説書が示す記載内容 |
|---|---|
| 治療内容 | 事故によって歯根破折を起こした左側臼歯に代わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、その上に人工の歯を被せる治療で機能面を回復 |
| 治療期間・回数 | 約6ヶ月間、10回 |
| 費用 | 総額1,100,000円(検査・診断、手術関連処置費用等を含む)/インプラント埋込・上部構造:350,000円/1本 |
| リスク・副作用 | 出血、腫張、疼痛、青痣、神経麻痺、補綴物の脱落、破折、インプラント体の破折、咬合違和感、インプラント周囲炎等 |
注目したいのは費用欄です。総額と単価の両方を示し、総額に何が含まれるかを括弧で補っています。患者が支払総額を把握できる形になっているかどうかが実質的な合格ラインで、リスク欄も「腫れることがあります」といった一般論ではなく想定される事象を具体的に列挙しています。
自由診療で国内未承認の医薬品や医療機器を用いる場合、限定解除には5つの記載が追加で必要です。(ⅰ)未承認医薬品等である旨、(ⅱ)入手経路等、(ⅲ)国内の承認医薬品等の有無、(ⅳ)諸外国における安全性等に係る情報、(ⅴ)医薬品副作用被害救済制度等の救済の対象にならない旨の明示です。
歯科では海外から個人輸入したインプラント体や矯正装置、未承認の材料を用いる場面が該当します。
なお、院内で歯磨剤やホワイトニング材、サプリメント等を販売する旨を書く場合は別の規制にも触れます。同ガイドラインは、医療機関が医薬品等を使用・処方する旨であれば医薬品医療機器等法の広告規制の対象にはならないが、販売または無償での授与をする旨が記載された広告であれば同法の規制も受けるとしています。
物販の案内は医療広告とは別の物差しで点検してください。
\ 歯科に特化した広告改善に強い /
【無料】歯科の広告運用を無料相談>
症例写真は歯科の違反の13.1%を占めます。名乗り方に次ぐ規模でありながら、判断のロジックが二段構えになっている点が理解されにくい領域です。
医療広告等ガイドライン第3-1-1(7)は、いわゆるビフォーアフター写真について、患者の状態により結果は異なることを踏まえ、誤認させるおそれがあるものは認められないとしています。一方で、通常必要とされる治療内容、費用等や主なリスク・副作用等の詳細な説明を付した場合は、これに当たらないとしています。ここまでが一段目です。
二段目は同項の末尾にあります。同ガイドラインは、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、限定解除の対象でない場合には術前術後の写真等を広告できないと明記しています。
つまり症例写真は「詳細な説明を付す」と「限定解除を満たす」の両方をクリアして初めて掲載できます。歯科の症例はインプラントや審美歯科領域に偏るため、ほぼすべてが自由診療の要件込みで判断されます。
事例解説書(第6版)は、歯科の症例写真についてNGとなる3つの型を挙げています。
①ビフォーアフター写真のみで説明が一切ないもの、②説明はあるが治療内容・費用等が十分でなく期間・回数・リスク等が付されていないもの、③画像等をクリックしなければ詳細な説明が表示されないものです。
③は実装に直結します。「※画像またはこちらをクリックすると、詳細が表示されます。」という一文とともに説明を折りたたむ形は、そのまま該当します。
アコーディオン、モーダル、タブ切り替え、別ページへのリンクも、初期表示で説明が見えない点で同じ問題を抱えます。対応は単純で、写真のすぐ下に説明文を常時表示させることです。
写真そのものの扱いにも線引きがあります。医療広告等ガイドライン第3-1-1(3)は、撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等を掲載し、その効果や有効性を強調することは誇大広告として扱うとしています。歯科では術前を暗い環境で撮り術後をライト下で撮るケースが典型で、口角鉤の有無や撮影角度の差も同じ指摘の対象になり得ます。
さらに一段重いのが加工です。同ガイドラインは、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等は虚偽広告に該当するとしています。ホワイトニングの症例で術後の歯だけを明るく補正する処理はこの類型に入ります。
歯の色調を扱う領域の見せ方は「審美歯科のSEO対策完全ガイド」でも触れています。
事例解説書には、ホワイトニングに関する虚偽広告の事例が挙げられています。実際には施術していないフリー素材の画像やイラスト、人物写真を分割して片方のみ美しく修正した加工を、治療の成果のように見せて掲載しているケースです。
制作会社にホームページを任せた歯科医院で起きやすいパターンです。症例が集まっていない段階でページだけ先に作り、素材写真で見た目を整えて公開してしまう。院長が「これは症例ではなくイメージ」と認識していても、患者から治療成果に見えれば指摘の対象です。
同じ趣旨で、術前または術後のイラスト、術前のみ・術後のみの写真についても、事例解説書は通常必要とされる治療内容や費用等、主なリスク・副作用等の情報を付す必要があるとしています。「片方だけなら比較になっていないので大丈夫」という判断は成り立ちません。

体験談は歯科の違反の6.7%を占めます。件数は症例写真より少ないものの「どこまでがセーフか」の判断が最も揺れやすく、医療広告ガイドライン(現・医療広告等ガイドライン)の理解度がそのまま表れます。
前提として、医療広告は3要件で判断されます。3つすべてを満たすと医療広告に該当します。
そのうえで医療広告等ガイドライン第3-1-1(6)は、治療等の内容または効果に関する患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、医療広告としては認められないとしています。
決定的なのは続く一文で、「これは、患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない」と述べられています。内容の適否ではなく、体験談という形式そのものが禁止される構造です。
さらに同ガイドラインは、医療機関が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容または効果に関する体験談は広告に該当し、そのうえで省令に基づき禁止されると明記しています。歯科医院の「患者様の声」コーナーは、この規定が直接あたる場所です。
事例解説書(第6版)は口コミについて歯科の事例を2つ挙げています。1つ目は、口コミサイトから治療内容または効果に関する体験談に相当する口コミを転載しているケースです。転載元が第三者のサイトでも、自院サイトへ持ってきた時点で掲載主体は歯科医院になります。
2つ目がより実務的です。同解説書は、医療機関にとって有利な口コミを抜粋してウェブサイトに掲載している場合は誇大広告に該当するとしています。つまり口コミには二重の規制がかかります。転載そのものが体験談の禁止に触れ、選別して並べる行為が誇大広告に触れる構造です。
星4以上のレビューだけを表示するウィジェットの埋め込みも、この観点で点検が必要になります。
一方で口コミがすべて禁止されるわけではありません。医療広告等ガイドラインは、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ、第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載にも触れています。
医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないとしています。
判断に迷ったら「誰が」「なぜ」掲載しているかを分解してください。患者が自発的に書いたものが第三者の場に残っているうちは広告ではありません。歯科医院が対価を出した、または自院の媒体へ持ち込んだ時点で規制の内側へ入ります。
地図検索での口コミの集め方と運用は「クリニック・病院のMEO対策の正解」で詳しく扱っています。
現場でよく見かけるのが、口コミ投稿と引き換えに割引やノベルティを渡す運用です。この方法は前項でいう「便宜を図って掲載を依頼している」に該当し得るため、その口コミが医療広告の規制対象になり得ます。
加えて同ガイドラインは、他法令やその広告指針に違反する広告は当該他法令に基づく指導・処分等の対象となり得るとしており、対価を伴う投稿依頼は景品表示法の観点からも論点を抱えます。
安全に増やしたいなら、対価ではなく機会を設計するのが現実的です。治療完了時に案内カードを渡す、会計時にQRコードを提示する、リコール案内に依頼を一文添えるといった方法であれば便宜供与にはあたりません。投稿する・しないの判断を患者側に委ねる形を保つことが要点です。
\ 歯科に特化した広告改善に強い /
【無料】歯科の広告運用を無料相談>
誇大広告は歯科の違反の17.5%、比較優良広告は6.6%を占めます。ここでは歯科の事例解説書に実際に載っている型を取り上げ、どこで線を越えるのかを確認します。
歯科に固有の落とし穴が施設基準の書き方です。事例解説書によれば、「口腔管理体制強化加算」や「歯科外来診療環境体制加算」等は、医療機関が加算要件に合致している旨の届出をするものです。そのため厚生労働省等が特別に認定・認証等を与えていると誤認させるような表現は、「誇大な広告」に該当するとしています。
同解説書が示すNG例と改善例の差は、たった数語です。
| 区分 | 事例解説書の記載例 |
|---|---|
| NG | 口腔管理体制強化加算施設として、厚生労働省に認定されました! |
| NG | 当院は数々の施設基準を満たし、「口腔管理体制強化加算」(口管強)として、国の認証を取得しました。 |
| 改善例 | 当院は、「口腔管理体制強化加算」(口管強)の加算要件を満たした歯科医院として、届出済みです。 |
改善のポイントとして示されているのは「あくまで届出済みである旨について記載する」という一点です。同解説書は、施設基準を満たす旨について誤認を与える表現や過度に強調することも誇大広告に該当するとしています。
届出は事実なので書けますが、認定・認証・お墨付きへ言い換えた瞬間に違反になります。
数値の見せ方にも明確な線があります。事例解説書は「当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。」を虚偽広告の事例として挙げ、治療の効果についてデータの結果と考えられるもののみを示している点を問題としています。
背景には、患者満足度調査について「調査を実施している旨・結果を提供している旨・入手方法等は広告可能だが、調査の結果そのものは広告が認められない」とする医療広告等ガイドラインの考え方があります。
比較の文脈も同様です。同解説書には「当医院は〇〇市の他の医療機関と比較して、インプラント手術成功率が高いです。」という比較優良広告の事例が載っています。
同ガイドラインは、事実であったとしても優秀性について著しい誤認を与えるおそれがあるとして、「日本一」「№1」「最高」等の最上級表現は客観的な事実でも禁止されるとしています。
なお、調査結果の引用が常に不可というわけではありません。同ガイドラインは、調査結果等の引用による広告については出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要があるとしています。
医療系サイトで信頼性をどう積み上げるかは「美容クリニックSEO対策完全ガイド」の考え方も参考になります。
「センター」の名称も歯科で頻出します。事例解説書は、医療機関の名称として「△△インプラントセンター」と表示するケース、および「〇〇歯科医院/△△インプラントセンター」のように併記するケースをNG事例として挙げています。
広告できる場合も定められています。1つは、救命救急センターや総合周産期母子医療センター等、法令の規定または国の定める事業を実施し一定の医療を担う医療機関である場合です。もう1つは、その診療について地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合です。
ただし同解説書は、提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトへ掲載している場合等には、原則として誇大なものとして扱わないという例外も示しています。
最後に、性質の異なる3つの表現を並べます。「地域No.1」「〇〇市で最も選ばれている」は比較優良広告で、事実であっても最上級表現は禁止されます。同解説書には「他院では未熟な医師が質の低い医療を提供しており、大変危険です!」という誹謗型の事例も載っています。
「即日インプラント治療/1日で全ての治療が終了します。」は虚偽広告です。同解説書は、定期的なメンテナンスが必要にもかかわらずすべての治療が1日で終了すると記載している点を問題としています。治療の一部工程を全体のように書く表現は、矯正やホワイトニングでも起こりがちです。
3つ目のキャンペーン系は位置づけが異なります。医療広告等ガイドラインは「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」等を、品位を損ねる内容の広告として厳に慎むべきものと位置づけています。
罰則付きの禁止類型ではありませんが、ネットパトロールで指摘を受ける対象ではあるため、費用で誘引する表現は避けるのが安全です。

ここまで見てきた違反は、どのような経路で表面化するのでしょうか。運用実務の流れと、責任を負う主体の範囲を確認します。
厚生労働省の資料によれば、ネットパトロール事業は4段階で進みます。
重要なのは②の位置づけです。いきなり処分が下るのではなく、まず規制の周知があり、自主的な見直しの機会が与えられます。
周知の宛先には医療機関だけでなく広告制作会社やプロバイダ等も含まれます。指摘を受けた段階で速やかにホームページを直せば、③以降へ進まず収束するケースが大半です。
なお通報窓口には注意が必要です。厚生労働省は、令和6年6月にドメインを変更した「医療機関ネットパトロール」サイトのURLを利用した新たなサイトは同省と関係がないという注意喚起を出しています。旧URLの利用は令和7年6月に終了しているため、窓口は同省の公式サイトから辿ってください。
医療広告等ガイドラインは、医療法第6条の5第1項が「何人も」と定めている点を説明しています。対象は医師もしくは歯科医師または病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、医療機関から依頼を受けた広告会社等にも及びます。
この規定は両方向に働きます。ホームページの制作を外部へ委託していても歯科医院の責任は消えず、同時に制作会社や代理店の側も規制の名宛人です。
発注時に「医療法の広告規制に準拠した制作を行うこと」「公開前に掲載内容の適合性を相互確認すること」を契約書や仕様書へ明記しておくと、更新のたびに認識がずれる事態を防げます。ブログ記事の代行執筆やSNS投稿の運用代行を委託している場合は特に有効です。
行政の措置は段階的です。自治体の指導を経ても改善されない場合、医療法に基づく中止命令や是正命令が出され、それでも従わなければ罰則の対象となり得ます。虚偽広告については、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。
金額の大小以上に歯科医院にとって重いのは信頼への影響です。実務的な結論としては、罰則を恐れて萎縮するより、指摘を受けた際にすぐ直せる状態を保つほうが合理的といえます。
どのページに何を掲載しているかを一覧で把握し、修正の権限と手順が院内で決まっていれば、②の周知段階で対応を完了できます。
\ 歯科に特化した広告改善に強い /
【無料】歯科の広告運用を無料相談>
歯科医院のホームページを全ページ一斉に点検するのは現実的ではありません。第1章で確認した違反の構成比を、そのまま着手順に置き換えるのが最も効率的です。
最初に手を付けるべきは名称と肩書きです。違反の49.0%がここに集中しているうえ、文言の差し替えだけで終わるため修正コストも最も低くなります。
対象は、グローバルナビとフッターのメニュー名、ページタイトルとメタ情報、歯科医師のプロフィール欄、看板やパンフレット、Googleビジネスプロフィールのカテゴリと説明文の5つです。
株式会社Grillが支援した歯科医院(2025年4月〜2026年3月、N=14院)で、修正が必要と判定した箇所を分類しました。名称・肩書きに関するものが全体の約半数を占め、次いで自由診療ページの費用・リスク記載が多い結果です。厚生労働省が示す違反の構成比と、実際のサイト点検で出てくる指摘の分布はおおむね一致します。
次が自由診療ページです。誇大広告17.5%の受け皿になりやすく、第5章で見たとおり記載の粒度が要件を左右します。
作業は、自由診療に言及しているページを洗い出し、各ページへ治療内容・標準的な費用・期間・回数・主なリスクの5項目を同一ページ内へ配置し、別ページへ飛ばしているリンクを本文へ統合する、の3手です。
この工程は情報設計そのものに触れるため名称の修正より工数がかかります。インプラント・矯正・セラミック・ホワイトニングのように患者が比較検討する治療から着手すると、集患への影響も同時に取り込めます。
ページ構成から見直す場合は「歯科医院のホームページ制作完全ガイド」も判断材料になります。
3番目が症例写真と患者の声です。合わせて違反の約2割を占め、判断に手間がかかるぶん、仕分け基準を先に決めておくと迷いません。
症例写真は、治療内容・費用・期間・回数・リスクが同一画面に常時表示されているものは残し、項目が欠けている・クリックで開く実装のものは直し、素材写真やイラストを成果のように見せているものは下げます。
患者の声はより単純です。治療の内容や効果に触れる体験談を自院サイトへ掲載している場合、内容の適否にかかわらず取り下げの対象になります。
空いたスペースには、治療の流れ、来院から完了までの標準的な期間、費用の考え方といった患者の判断に資する情報を置き換えると、集患面での損失を抑えられます。
最後は運用の仕組みです。一度整えたホームページも、新メニューの追加やスタッフの入れ替わりで少しずつ崩れます。台帳はスプレッドシート1枚で足り、列は「ページURL」「保険/自費の別」「費用・期間・回数・リスクの記載有無」「症例写真の有無と説明の常時表示」「名称・肩書きの確認日」の5つです。
担当は2人体制が現実的です。掲載内容の医学的な妥当性は歯科医師が、表現と要件の充足は事務長やWeb担当者が確認します。医療広告等ガイドラインの判断には医療の知識と規制の知識の両方が要るため、どちらか一方に集約すると見落としが出ます。

ここからは、歯科医院の現場で判断が割れやすい8つの論点を取り上げます。いずれも第1章の構成比に直結する、違反が出やすい場所に関わる疑問です。
歯科医院が運営するアカウントからの発信であれば、媒体を問わず医療広告の3要件で判断されます。院名が特定でき、歯科医業の内容に触れ、受診を誘引する意図があればリールもストーリーズも広告です。
24時間で消えるストーリーズでも扱いは変わりません。むしろ治療前後の口腔内写真を気軽に投稿しやすいぶん、第6章の症例写真の要件を満たさないまま公開されるリスクが高い媒体です。
分院展開で料金を1ページに集約している構成は、第5章で触れた「リンクを張った先のページへ掲載」に該当し得ます。各治療ページから料金ページへ飛ばす設計は、③の趣旨から外れます。
共通ページは残しつつ、各医院の治療ページ側にも標準的な費用・期間・回数・リスクを記載してください。医院ごとに費用が異なる場合はなおさらで、患者が自分の受診先の条件を1ページで把握できる状態を優先します。
一部は例外が認められています。第8章のとおり、事例解説書は、提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトへ掲載している場合等には、原則として誇大なものとして扱わないとしています。
ただしこれは部門名についての例外です。院内掲示のアンケート結果、体験談、施設基準を強調した掲示物は、掲載すれば本記事で見てきた各規制がそのままかかります。院内資料をPDFのまま置く運用も同じです。
モニター募集は、体験談や症例写真の提供を前提とする点で慎重な設計が必要です。提供された写真や感想を自院サイトへ掲載すれば第6章・第7章の要件と禁止がかかり、割引と引き換えである点も誘引性の観点から論点になります。
キャンペーンという打ち出し方も、医療広告等ガイドラインは費用を強調した広告を品位を損ねる内容として厳に慎むべきとしています。無料相談の案内自体が直ちに違反になるわけではありませんが、割引率や期間限定を前面に出す表現は避けるのが安全です。
求人ページも歯科医院の名称が特定でき歯科医業の内容に触れている点は変わりません。そこに「インプラントの症例数」「自費比率」を書けば、患者が読んで受診の判断材料にする可能性があります。
手術件数は第1章で見たとおり違反の多い項目として名前が挙がっています。求人という文脈でも、限定解除の要件を満たさない状態で実績値を掲載するのは避け、記載する場合は問い合わせ先の明示など①②を整えたページに置いてください。
治療に使用する材料の説明自体は治療内容の情報提供にあたります。問題になるのは物販の案内に変わるときで、医療広告等ガイドラインは、販売または無償での授与をする旨が記載された広告であれば医薬品医療機器等法の規制も受けるとしています。
歯科ではホワイトニングのホームケア材や歯磨剤、口腔ケア用品の院内販売がこれにあたります。治療の説明として書くのか商品の販売として書くのかで適用される規制が変わるため、ページを分けて整理するのが実務的です。
第3章のとおり研修歴は広告可能な事項とはされていません。学会発表や論文も広告可能事項として明示された項目ではないため、限定解除の要件を満たしたウェブサイト上での記載として整理するのが基本です。
掲載する場合は、発表年・学会名・演題名まで書いて読者が検証できる形にしてください。「多数の学会で発表」「学会で高い評価を得ています」といった要約は、事実を不当に誇張していると判断される余地が生まれます。
医療系サイトの権威性の見せ方は「病院・クリニックのSEO対策完全ガイド」でも扱っています。
改正のタイミングは一定ではありません。直近では令和8年3月30日に最終改正が行われ、事例解説書も第6版へ更新されています。年に1回、厚生労働省の医療広告に関する公表資料を確認する運用にしておけば大きな取りこぼしは避けられます。
あわせて自院サイトの棚卸しも同じ周期で回すと管理しやすくなります。第10章の台帳を年1回更新すれば、改正確認とサイト点検が同じサイクルに乗り、担当者の負担も分散できます。
\ 歯科に特化した広告改善に強い /
【無料】歯科の広告運用を無料相談>
ここまでの点検と改修を院内だけで回すのは負担が大きく、外注を検討する歯科医院も多いはずです。依頼先の見極め方を整理したうえで、医療広告ガイドライン(現・医療広告等ガイドライン)への対応と集患設計を両立できる5社を紹介します。
1つ目は規制知識の深さです。「医療広告ガイドライン対応」と掲げていても、禁止表現のチェックだけを指す場合と限定解除の要件充足まで含む場合があります。
第4章から第6章の論点、特に自由診療ページの5項目と症例写真の常時表示をどこまで判断できるかを打ち合わせで確認してください。
2つ目は集患設計の有無です。規制対応だけを進めると、体験談や実績値を削った結果ページの説得力が落ちます。3つ目は改修の継続性で、新規ページの公開時に確認が入る体制か、年1回の棚卸しに付き合ってくれるかを契約前に確かめておくべきです。
提案を受ける段階で、自院サイトの症例写真を1点見せて「このままで掲載できるか、直すなら何を足すか」を尋ねてみてください。第6章の二段構えを踏まえた回答が返るかどうかで、規制知識の実務レベルはおおむね判別できます。
| 会社名 | 費用目安 | 得意領域 | 向いている歯科医院 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Grill | 広告運用:最低出稿10万円〜/手数料10%〜 SEO・MEO等:月額数万円〜 | 歯科医院のWeb集患と医療広告等ガイドライン対応の両立、広告運用・SEO・MEO・LP改善 | 規制対応と新患獲得を同じチームで進めたい歯科医院 |
| 株式会社バックステージ | 要問い合わせ | 医療機関向けサイト制作。薬機法・医療法適法広告取扱認証取得者が在籍 | 有資格者の関与を明確にしたい歯科医院 |
| 株式会社WEBマーケティング総合研究所 | 298,000円〜(歯科医院向けホームページ制作) | 歯科医院向けホームページ制作、医療広告ガイドライン対応 | 初期費用を抑えて自院で更新したい歯科医院 |
| 株式会社アイトリート | 要問い合わせ | 歯科医院・クリニックのホームページ制作 | 歯科に特化した制作会社に任せたい歯科医院 |
| 株式会社ストロボ | 要問い合わせ | 医療広告ガイドライン適合診断・改善コンサルティング、コンプライアンス監査・校閲 | 既存サイトの点検・是正から始めたい歯科医院 |

【歯科医院のWeb集患と医療広告等ガイドライン対応を同じ設計図で進めるパートナー】
株式会社Grillは、歯科医院のWeb集患を医療広告等ガイドラインへの対応と切り離さずに設計します。自由診療ページに治療内容・標準的な費用・期間・回数・リスクをどう配置すれば、限定解除の要件を満たしつつ患者の比較検討に応えられるか。
症例写真を残す場合に何を常時表示させるか、体験談を下げた後の空白に何を置くか。要件と集患の両面から判断します。
インプラントや矯正のように単価が高く違反の指摘も集中する領域ほど、この設計の精度が問い合わせ数に直結します。
支援範囲は既存サイトの点検から改修、公開後の集患施策までを含みます。株式会社Grillが支援した歯科医院(2025年4月〜2026年3月、N=14院)では、名称・肩書きの棚卸しを起点に、自由診療ページの再構成と検索経由の導線整備を同じ工程の中で進めてきました。
料金は、AI・自動化ツールの活用で運用工数を圧縮しているため、広告運用が最低出稿10万円〜・手数料10%〜と業界標準20%の半額水準、SEO・MEO等は月額数万円〜です。
加えて、リスティング広告やSNS広告の運用、ホームページの改善、動画クリエイティブの制作にも対応できます。第4章のとおり有料広告は限定解除の①を満たさないため、広告文と遷移先の記載を広告可能事項の範囲に収める切り分けが必要です。
これを自然検索や地図検索の導線とまとめて一つのチームで扱えるため、複数の業者へ分けて発注する手間が生じません。
\ 歯科医院の集患支援に強い /
【無料】Grillに広告運用を無料相談>| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Grill |
| 所在地 | 東京都渋谷区東3丁目22−14 グランファースト恵比寿 5階 |
| 公式サイト | https://grill.co.jp/ |

【薬機法・医療法の有資格者が在籍する医療機関向け制作会社】
株式会社バックステージは、メディカルウェブステージのブランド名で医療機関向けのサイト制作を手がけています。歯科医院を含む医療分野に軸足を置き、医療広告の規制を前提とした制作フローを持つ点が特徴です。
同社には薬機法・医療法適法広告取扱認証の取得者が在籍しています。掲載内容の適否を有資格者が確認する体制があるため、第9章で触れた「公開前の適合性確認を仕様として決めておく」という要件を満たしやすい相手です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社バックステージ |
| 公式サイト | https://www.medicalwebstage.jp/ |

【298,000円〜で始められる歯科医院向けホームページ制作】
株式会社WEBマーケティング総合研究所は、あきばれホームページのブランドで歯科医院向けのホームページ制作を提供しています。歯科に特化したサービスを用意しており、公式サイトでは制作費用を298,000円〜と明示しています。
医療広告ガイドラインへの対応を明記している点も判断材料になります。初期費用を抑えつつ自院で更新していく運用を想定する場合の選択肢で、第10章の台帳運用を院内で回せる歯科医院であれば費用対効果は取りやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社WEBマーケティング総合研究所 |
| 公式サイト | https://www.akibare-shika.jp/ |

【歯科医院・クリニックに特化したホームページ制作】
株式会社アイトリートは、歯科医院やクリニックのホームページ制作を専門とする会社です。医療分野の制作実績を軸にしており、歯科ならではの治療メニュー構成や患者動線を理解したうえで提案を受けられます。
岐阜県岐阜市に拠点を置いています。歯科に絞って制作を続けている会社であるため、自由診療ページの見せ方や症例写真の扱いといった本記事の論点についても前提を共有しやすい相手です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社アイトリート |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市 |
| 公式サイト | https://itreat.co.jp/ |

【既存サイトの適合診断から入れるコンプライアンス支援】
株式会社ストロボは、医療広告ガイドラインの適合診断と改善コンサルティングを提供しています。医療領域のコンプライアンス監査・校閲を手がけており、制作そのものより「今あるサイトのどこが要件を外しているか」を洗い出す用途に適しています。
第10章で示した優先順位付けを外部の目で実施したい歯科医院に向いています。制作会社は別に決まっているが掲載内容の判断だけ専門家に見てほしい、というケースでも切り分けて依頼できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ストロボ |
| 公式サイト | https://www.strobo-inc.jp/ |

御社のホームページで最初に手を付ける場所は、ここまで読み終えた時点ですでに決まっています。グローバルナビの科名と、歯科医師プロフィールの肩書きです。
厚生労働省の実測で違反の49.0%がこの領域に集中している以上、着手順を間違えれば労力の大半が後回しでよい箇所に注がれます。
しかもこの2か所は、文言の差し替えだけで終わる作業でもあります。第9章のとおりネットパトロールはまず規制の周知から始まり、自主的な見直しの機会が与えられます。
修正の手順と担当が院内で決まっていれば数日で片づく指摘が、決まっていないと数か月止まる。差が出るのはここです。
この記事の骨格は、違反の構成比をそのまま作業の順番に置き換えたものでした。名称と肩書きの棚卸しから入り、自由診療ページを1ページ完結へ組み直し、症例写真と患者の声を仕分け、最後に台帳で運用を固定する。
限定解除も誇大広告も、この順に手を動かせば個別に暗記する必要はありません。
覚えておくべきことは1つです。医療広告等ガイドラインが制限しているのは名乗り方であって、患者に届ける情報の量ではありません。肩書きを削った分は治療プロセスの記述で、体験談を下げた分は費用と期間の透明性で埋められます。
要件を満たした自由診療ページのほうが比較検討には強く、集患は止まりません。次に何へ予算を配分するかは「歯科医院の集客を成功させる最強集患施策10選」が判断の助けになります。
規制対応と集患を別々の担当に振ると、片方が削った情報をもう片方が取り戻せないまま公開されます。株式会社Grillは、この2つを1つの設計図として扱います。
自由診療ページから体験談を下げるなら、同じ工程の中で治療内容・費用・期間・リスクの記述を組み立て直し、患者が比較検討に使える形へ作り替えます。
御社がインプラントや矯正の集患を伸ばしたいのであれば、限定解除の①を満たさない有料広告と、自ら求めて入手する情報として届く自然検索・地図検索を、役割ごとに分けて設計する必要があります。
株式会社Grillは、その切り分けとホームページの改修、公開後の順位・流入・予約数までを同じチームで追います。AI・自動化ツールで運用工数を圧縮しているため、広告運用は手数料10%〜と業界標準20%の半額水準で、浮いた分を改善のサイクルに回せます。
まずは御社のホームページのどこが要件を外しているかを洗い出し、直す順番を決めるところからお手伝いできます。名乗り方さえ整えば、歯科の集患は言葉の枠の中で十分に戦えます。
\ 歯科医院の広告運用で成果を上げるなら /
【無料】Grillに広告運用を無料相談>